コラム集 マイナンバーカード使えます 2023.02
当院でもマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。 まずお願いしたいことは、保険証以外に公費負担受給者証をお持ちの方は必ず持参してください。 種類によってはプライバシーにかかわる事項もありますので口頭で確認するより証書をお持ちいただくほうが安心安全です。
総務省によると2月5日現在で68.1%、3人に2人がマイナンバーカードを保有しているそうです。 マイナンバーカードが出始めのころは、番号を人に教えるな、持ち歩くなといわれていた記憶があります。 そのため持ち歩くことに私自身も少し心理的に抵抗があります。 こういった心理的な抵抗や保有率の伸び悩みは、スタート時点での政府広報に少し問題があったのではないかと思います。 万が一紛失しても、暗証番号がわからないと情報を見ることができませんし、何度か暗証番号を間違えるとカードがロックされて一時的に使用できなくなります。 銀行のキャッシュカードと同じシステムです。キャッシュカードと同じ用心で持ち歩いたらいいのだと思います。
今どうなっているかは知りませんが、私がアメリカに留学していた2000年ごろは、役所で申請して「ソーシャルセキュリティーナンバー」 という数字が書かれた青い小さな紙をもらい、それで銀行口座開設や運転免許証取得していました。 それに比べるとマイナンバーカードは顔写真もあるのでなりすましを防げるいい制度だと思います。 当院では事例としてありませんが、他人の健康保険証を使って受診しようとする方がまれにいるそうです。
受診前にまずマイナンバーカードを保険証とひもづけするという手続きが必要です。 受診の際はカードリーダーにマイナンバーカードをおいていただき、顔認証で本人確認を行います。 本人確認がとれるとICチップ内に記録されている医療・保険に関する個人情報を見ることができます。 プライバシーにかかわることなので、患者さんご本人からこれらの情報を診療やヘルスケアに利用していいという許諾をいただかなければなりません。 もちろんそれを拒否することはできますし、それが診療の差別につながることはありません。 許諾いただければ、投薬の重複や飲み合わせの悪い薬の投与を予防でき、各種検査の重複や結果の見落としを防止できるなどのメリットがあります。
2月13日からマイナンバーカードの保険証としての利用を開始します。 しばらくはなれないため不手際などあると思いますが、ご協力よろしくお願いいたします。